最高裁判所第一小法廷 平成11年(行ト)33号 決定 1999年10月13日
抗告人
幸田たへ
右代理人弁護士
吉野正三郎
山下丈
齋藤朋子
相手方
麹町税務署長 高橋宣之
抗告人は、東京高等裁判所平成一一年(行サ)第四六号上告提起事件について、同裁判所が平成一一年六月一一日にした決定に対し、抗告をしたので、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
民事事件について特別抗告をすることが許されるのは、民訴法三三六条一項所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 大出峻郎 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄)